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TSKニュース&トピックス

平成25年12月号

相続税対策の生前贈与の注意点

税理士 伊藤 博昭

早いもので今年も残り約一カ月となりました。平成27年から相続税が増税傾向となるため、相続税対策として、年内にお子様やお孫様に贈与をご検討されている方も多いと思います。今回は生前贈与の注意点について説明致します。

1.生前贈与の節税効果

生前贈与は長期的・継続的に行うことにより将来の相続税の節税効果が期待できます。以下は、遺産2億、相続人が長男と長女で、相続対策として相続発生の10年前から毎年、長男と長女にそれぞれ300万円を生前贈与した場合としなかった場合の相続税等の納税比較です。
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2.生前贈与の注意点

生前贈与は相続税の節税効果が期待できますが、相続税の税務調査では、被相続人の生前の預金の入出金をチェックし、特に親族への出金の動きは細かく調査されます。その出金が、例えば、被相続人が管理している家族名義の口座に、被相続人が資金を入金した場合などは、贈与ではなく、単に名義を借りていただけであるため、名義財産として、被相続人の相続財産となり、相続税の課税対象となってしまいます。したがって、税務調査では、贈与であることを調査官に認めてもらうことが必要となります。名義財産とされないように、贈与の証拠をしっかりと残しておきましょう。
 
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贈与は、上記のほか、「贈与の金額の検討」、「現金以外の不動産などの贈与の検討」、「他の贈与制度の検討」など、検討事項が数多くあります。贈与の実行前には、是非担当税理士・公認会計士にご相談下さい。

Column

昨年の12月と同様に年度末が近づくにつれ太陽光発電の話が新聞紙上でも多く取り上げられています。太陽光発電は固定価格による買取制度期間が20年あり安定した収益が見込まれるため、企業のみならず個人で検討されているクライアントからのご相談も増えています。個人事業として検討される場合の税務上の主なポイントとしては、設備の一時償却を行った場合に損益通算できる他の所得が十分にあるか、太陽光発電による所得以外の個人所得は将来どのように変動しそうか、出口戦略をどのようにするか等が考えられます。投資手段の一つとして是非検討されてはいかがでしょうか。

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誠に勝手ながら年末年始は平成25年12月28日から平成26年1月5日まで休業とさせていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。