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TSKニュース&トピックス

平成26年3月号

ものづくり補助金を活用しましょう!

公認会計士 坂本 憲利 

ものづくり・商業・サービス分野で環境等の成長分野へ参入するなど、革新的な取組にチャレンジする中小企業・小規模事業者は、試作品・新サービス開発、設備投資等の支援を受けることができます。当支援事業の概要は下記の通りです。なお、当支援を受けるためには、事業計画の実効性について認定支援機関の承認を受けることが求められておりますが、経営革新等支援機関の認定を受けている髙野総合グループが認定支援機関としてご協力することができます。活用をご検討の際には、担当の税理士、会計士にお気軽にお問い合わせください。

1.主な対象者

【ものづくり技術】
①わが国製造業の競争力を支える「中小ものづくり高度化法」11分野の技術を活用した事業であること。
②どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関の承認を受けていること。
 
【革新的サービス】
①革新的な役務提供等を行う、3~5年の事業計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画であること。
②どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関の承認を受けていること。

2.支援内容・補助額

①補助上限額:成長分野型1,500万円、一般型1,000万円、小規模事業者型700万円

②補助率:3分の2

3.公募期間

一次公募:平成26年2月17日~5月14日
一次締切:3月14日
二次締切:5月14日

Column

今年の2月は地球温暖化の影響かどうか想定を超える史上まれにみる大雪となり大都市圏を中心として企業活動、市民生活に大きな影響をおよぼしました。この大雪によりゴルフ場も長期間にわたりクローズされ、ゴルフ愛好家にとってはフラストレーションが溜っているのではないでしょうか。そんな中、平成26年度税制改正により個人のゴルフ会員権の譲渡損が発生した場合、これまではその年度の他の所得と損益通算できたものがこの4月1日以降は損益通算の適用ができなくなることになります。そのため複数のゴルフ会員権を保有し含み損のあるゴルフ会員権をお持ちの場合は売却することにより節税メリットを享受するには今月がラストチャンスとなります。心当たりのある方は是非、ご一考されたら如何でしょうか。

TSK Information

◆当事務所の税理士天野賢司が執筆致しました「株式取得費用に係る課税関係」が税務QA 2月号(税務研究会刊)に掲載されました。

◆新入社員
この度、コーポレート部門に林税理士が新戦力として加わりました。若さと活力に溢れた人物ですので、ご指導の程宜しくお願い申し上げます。