投資促進税制の活用をご検討下さい
公認会計士 上原 武
生産性向上設備投資促進税制、中小企業投資促進税制及びその上乗せ措置の 適用時期、内容
両者は共通点が多いものの、下記の相違があります。
●中小企業投資促進税制は「中小企業者等」が対象である一方、生産性向上設備投資促進税制 は「全法人」が対象となります。
●生産性向上設備投資促進税制の要件を満たすことが中小企業投資促進税制の上乗せ措置の前提ではありません。したがって、生産性向上設備投資促進税制の要件を満たさなくても、中小企業投資促進税制の適用は可能です。
これらの投資促進税制の対象設備の類型のうち「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の要件となる「事前確認書」の作成をはじめ、投資促進税制の活用については、担当の税理士、会計士にお気軽に問い合わせください。
Column
我が国では3月決算の会社が多いため、6月に株主総会を開かれる会社も多いと思います。株主総会は原則としては株式会社の組織、運営、管理その他一切の事項について決議することができ、取締役会を設置している会社では定款、会社法に規定する事項等に限り決議することができる重要な機関です。オーナー会社であっても営業上の効果を期待して少数だけ第三者に出資してもらっている様なこともあるのではないでしょうか。原則として2/3以上をオーナー株主が持っていれば特別決議を成立させることはできますが、会社法では少数株主にも一定の権利を認めているため、日頃から株主構成には注意を払っておく必要がありそうです。
TSK Information
◆この度、当事務所の安西正弘、石原直明、吉澤俊樹が税理士登録を終えました。今後ともご指導の程よろしくお願い申し上げます。