親族間における金銭の貸借の注意点!
税理士 梶原 章弘
借入金そのものが贈与とみられる場合
【該当するケース】
① 親族間における金銭貸借が契約書も作成されず、また契約書を作成してもその約定通りの元利金等の返済の実績がない場合等には、その金銭貸借そのものが贈与として取り扱われる可能性があります。
② 借主に返済する収入や財源もなく、ある時払いの催促はなし、または出世払い等というような金銭貸借は借入金そのものが贈与して取り扱われる可能性があります。
無利子の場合には、利子に相当する金額が贈与と認定
親族間における金銭貸借に関しては、その借主の年齢・弁済能力等から、その弁済方法・弁済時期と適正な利子等を明記の上履行することが必要となります。
仮に借入金が無利子の場合には、利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は贈与として取り扱われることがあります。
上記のことから、借入金に関して贈与認定等のトラブルを回避するためには親族間といえども「金銭消費貸借契約書」を作成しておくことが必要となります。その上で、その契約書の条件に基づいて、返済を確実に実行し、その返済も原則として当事者の銀行口座を通して証拠づくりをしておくことが重要です。
親族間における金銭の貸借を検討している方は、担当税理士・会計士までお問い合わせください。