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TSKニュース&トピックス

平成26年11月中旬号

親族間における金銭の貸借の注意点!

税理士 梶原 章弘

不動産購入資金等としての親族間等における金銭貸借はその契約内容が、金銭貸借としての条件を具備し、かつ、履行していない場合、後日税務上のトラブルに発展する恐れがありますので、留意することが必要です。

借入金そのものが贈与とみられる場合

【該当するケース】

①  親族間における金銭貸借が契約書も作成されず、また契約書を作成してもその約定通りの元利金等の返済の実績がない場合等には、その金銭貸借そのものが贈与として取り扱われる可能性があります。

② 借主に返済する収入や財源もなく、ある時払いの催促はなし、または出世払い等というような金銭貸借は借入金そのものが贈与して取り扱われる可能性があります。

無利子の場合には、利子に相当する金額が贈与と認定

親族間における金銭貸借に関しては、その借主の年齢・弁済能力等から、その弁済方法・弁済時期と適正な利子等を明記の上履行することが必要となります。

仮に借入金が無利子の場合には、利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は贈与として取り扱われることがあります。

上記のことから、借入金に関して贈与認定等のトラブルを回避するためには親族間といえども「金銭消費貸借契約書」を作成しておくことが必要となります。その上で、その契約書の条件に基づいて、返済を確実に実行し、その返済も原則として当事者の銀行口座を通して証拠づくりをしておくことが重要です。

したがって、親族間における金銭貸借において借入金相当額を贈与とみなされないためには、その貸借が、借主の返済能力等を総合的に勘案、実行可能な範囲内の条件を設定することが必要と思われます。
仮に借主の財務状況(借主の収入、年齢等)から、高額な不動産等の資金財源とその返済履行等に明らかに無理がある場合には、他の税務以外の条件が許容されるなら、不動産の購入時に貸主と共有とすることもその物件の取得を容易にすることになると思われます。
その後、将来的には借主の財務力に応じ貸主の共有部分の買い取りを行うことも一案かと思われます。
 
 

親族間における金銭の貸借を検討している方は、担当税理士・会計士までお問い合わせください。