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TSKニュース&トピックス

平成26年12月上旬号

電子帳簿保存について

税理士 吉澤 俊樹

法人は申告書や決算書、総勘定元帳、契約書や領収書など営業活動で作成する帳簿書類を申告書の提出期限から7年間(平成20年4月以後に終了した欠損金の生じた事業年度は9年)保存しなければなりません。7年分の帳簿書類となると膨大な量になり、社内での場所の確保や外部倉庫の費用など保存方法は頭を悩ます問題かと思います。 今回は、帳簿書類の保存をペーパーレスで行う事ができる電子帳簿保存について、制度の概要をご紹介致します。

1.現行の制度

平成10年度税制改正により、電子帳簿保存法が成立しました。従来、コンピュータにより作成をした帳簿書類については紙に出力して保存をしなければなりませんでしたが、納税地の所轄税務署長に所定の事項を記載した申請書を提出し承認を受けた場合には、電子データによる保存が可能となったものです。また、平成16年12月の改正により原本が紙の書類についてもスキャナによるデータ保存が可能となりました。

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スキャナ保存については、以下の書類には適用できません。

・棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
・取引の相手先から受領した契約書、領収書及び自己の作成したこれらの書類の写し(記載された金額が3万円未満の領収書等はスキャナ保存が可能です。)
 

適用には、仕訳データなどの訂正や削除、追加をした場合の履歴が確認できるシステムを使用すること、電子データがすぐ確認できるパソコンの備付けを行う事などいくつか要件があります。スキャナ保存は、電子署名やタイムスタンプの押印など細かい要件もあり、導入段階での手間が多いため現状適用している企業数は多くありません。

2.今後の動向

現行では対象外とされている3万円以上の領収書等もスキャナ保存を認めようという案が検討されています。

経団連の試算によると、この緩和案によるペーパーレス化により、保管コストが法人税の実効税率を約0.6%下げるのと同等の効果が得られる可能性があるとされています。

3万円の線引きによる処理の煩雑さから、この制度の利用をせず外部倉庫などを利用し紙ベースでの保存を行ってきた企業にとっても書類の保存方法や保管コストを見直す機会になると思います。

Column

民法の改正により消滅時効の取扱いも改正されそうです。現状では個人間の貸金債権等は権利を行使することが出来る時から10年で消滅時効となり、商行為による債権等は同じく5年で消滅時効となります。また、飲食店の代金は1年で消滅時効になるなど職業別の消滅時効もあります。改正案ではこれらの時効期間をシンプルに、権利を行使することが出来ることを知った時から5年と権利を行使することが出来る時から10年の二つに統一し、いずれか早い方の経過で消滅時効となります。改正案が実際に施行されるのは来年以降になりそうですが、年末に向けて一度個人・法人か保有している債権につき回収状況等の確認棚卸をされてはいかがでしょうか。

TSK Information

年末年始営業日のご案内

誠に勝手ながら、当事務所では年末年始の営業日を下記の通りとさせていただきます。皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

年内の最終営業日:2014年12月26日(金)

 年始の営業開始日:2015年  1月 5日(月)