贈与税の税率が変わります
税理士 佐々木 孝成
直系尊属から20歳以上の子や孫が贈与を受けた場合
直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた20歳以上の子や孫については、特例の税率が適用されることになり、税負担が軽減され優遇されることになりました。この場合の贈与財産を特例贈与財産といい、それ以外の財産(兄弟間・夫婦間・親から子や孫への贈与で子や孫が未成年者の場合などの贈与財産)を一般贈与財産といいます。例えば500万円の贈与を行った場合は次のような贈与税となります。
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税理士 佐々木 孝成
直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた20歳以上の子や孫については、特例の税率が適用されることになり、税負担が軽減され優遇されることになりました。この場合の贈与財産を特例贈与財産といい、それ以外の財産(兄弟間・夫婦間・親から子や孫への贈与で子や孫が未成年者の場合などの贈与財産)を一般贈与財産といいます。例えば500万円の贈与を行った場合は次のような贈与税となります。