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TSKニュース&トピックス

平成27年2月上旬号

過年度遡及会計と税務について

コーポレート部門 湯田 孝範

会計方針や財務諸表の表示方法を変更、あるいは過去の誤謬を訂正した場合、あたかも新たな会計方針や表示方法等を過去の財務諸表にさかのぼって適用していたかのように会計処理または表示を変更しなければいけません。この会計上の取扱いを財務諸表の「遡及処理」(「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」)といい、今回はその遡及処理についてご紹介させて頂きます。なお、中小企業において本基準の適用は、任意と考えられております。

1.会計上の取り扱い

過年度遡及会計基準では、平成23年4月1日以後に開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から適用することとされており、原則的な取り扱いは以下の通りとなっております。

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なお、会計上の変更及び過去の誤謬の訂正に基づく修正表示がされた場合には、過年度の期間に関する累積的影響額を、表示する財務諸表のうち最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産額に反映する事とされています。

2.税務上の取り扱い

<納付税額に影響あり>

○過去の誤謬の訂正について売上の計上漏れなど過年度の課税所得に影響を及ぼす訂正である場合、修正申告・更正の請求が必要。
(期首調整された別表の5(1)の未調整項目が過去の修正申告・更正が行われた事業年度で調整されます。)
○仮装経理による修正の経理が生じた場合、過年度遡及会計基準の導入前の「前期損益修正」の勘定は用いずに、修正申告・更正の請求が必要。(期首調整された別表の5(1)の未調整項目が過去の修正申告・更正が行われた事業年度で調整されます。)
 
<納付税額に影響なし>
○会計方針の変更により会計上の期首残高が修正された場合、前期以前の課税所得に変更はないため過年度分の修正申告・更正の請求不要。(別表の5-1期首利益積立金の調整あり)
○過去の誤謬の訂正について引当金の計上など過年度の課税所得に影響を及ぼさない訂正である場合過年度分の修正申告・更正の請求不要。(別表の5-1期首利益積立金の調整あり)
 

 

Column

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