マイナンバー制度について
公認会計士・税理士 真鍋 朝彦
1. マイナンバー制度のイメージ
各個人・法人へ「マイナンバー」が通知された後、例えば税務署・市区町村に提出する源泉徴収票や支払調書などにマイナンバーを記載する必要が生じます。そのため、従業員とその扶養親族、取引先(支払調書を作成する場合)、株主等からマイナンバーの提供を受ける必要があります。
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