「小規模宅地の特例」シリーズ3「特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の特例」
税理士 梶原 章弘
1. 特定事業用宅地等の特例の適用を受けるための要件
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等(不動産貸付業を除く。)で下記表のいずれかを満たす被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した場合に適用可能となります。(下記表の要件は相続税の申告期限である10ヶ月間満たす必要があります。)
2.特定同族会社事業用宅地等の特例の適用を受けるための要件
相続開始の直前において被相続人及びその被相続人の親族等が有する株式の数又は出資の額が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の10分の5を超える法人の事業の用に供されていた宅地等(不動産貸付業を除く。)で、その宅地等を被相続人の親族(申告期限においてその法人の役員である者)が相続又は遺贈により取得した場合に適用可能となります。(下記表の要件は相続税の申告期限である10ヶ月間満たす必要があります。)