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TSKニュース&トピックス

平成27年7月 第2号

「小規模宅地の特例」シリーズ6 「相続税対策のための小規模宅地」

税理士 佐々木 孝成

保有財産のうち、有効活用されていない不動産については、資産の組み替えや賃貸物件を購入することなどにより、相続税が圧縮できます。今月号は小規模宅地の評価特例についてのシリーズ6として、資産の組み替えにより小規模宅地の特例を上手に使用する方法について例示を挙げて解説させて頂きます。※小規模宅地の計算方法については、過去の「小規模宅地シリーズ」をご確認ください。

1.路線価の高い地域での収益物件の購入

路線価:100,000円/㎡の駐車場(400㎡)2ヵ所を売却して、東京都の路線価の高い地域のタワーマンション(購入価額8,000万円、路線価:1,200,000円/㎡、土地面積:25㎡、建物の固定資産税評価額4,000万)を購入して賃貸した場合 

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2.未利用地(駐車場)の整備

駐車場については小規模宅地の評価減を使用することが可能ですが、雑草などが生えっぱなしの、いわゆる青空駐車場については小規模宅地の評価減を使用することができません。そこでその青空駐車場にアスファルト舗装を行い、車止めなどのブロックを設置すれば、小規模宅地の評価減を適用することが可能になります。アスファルト舗装などの支出は、構築物として相続財産に計上することになりますが、その整備・舗装代などを支出しても路線価の高い地域の土地などは、小規模宅地の評価減による恩恵が大きいため、相続税額を減らすことができますので、結果的に有利になります。
上記の事例はあくまで一例であり、小規模宅地の特例は判断がとても難しいことも多くありますので、資産の組み替え等を伴う場合には、必ず税理士等に事前にご相談ください。