マイナンバー対応について
コーポレート部門 三上 智
1. マイナンバーの通知から利用までの流れ
今月より住民票を有するすべての人に対して市区町村から、個人番号が指定され、設立登記法人などの法人等に1法人1つ国税庁から登記上の所在地に通知されます。(図1を参照)平成27年中において、提出書面等へのマイナンバーの記載は必要とされておりません。しかし、特定個人情報を適正に取り扱うために、事前に特定個人情報の取扱規定、取扱者及びその責任者の明確化、取扱システムの適切なアクセス制御の確認等の事前準備が必要です。
図1
2.提出書面等へのマイナンバーの記載開始
平成28年1月以降、社会保障と税務上の各分野において、提出書面等へのマイナンバーの記載が必要となり、記載対象書面とこれに対応する一般的な提出期限に関しては図2を参考にして下さい。また、下記に例示を記載致します。
図2 (税務のポイント)
Column
近年、多くの中小企業において、経営者(社長)の高齢化に伴う世代交代時期を迎える一方で、後継者の選定や引継対策が未着手もしくは不十分な状況にあると言われています。親から子への承継が一般的ですが、その場合でさえ財産の承継と事業の承継を円滑かつ効果的に進めていくには、相応の時間が必要であり中長期的な対策を要します。実際には、適切な後継者がいないケースもあって、親族外への承継や第三者に対するM&A(譲渡)を事業承継の選択肢とする場合も増えています。髙野総合グループでは上記事業承継全般に関する対応体制を強化しております。本年に出版した「中小企業の継ぎ方、売り方、たたみ方」(ウェッジ社)もご参考に、是非お気軽に弊社担当者へご相談ください。