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TSKニュース&トピックス

平成27年11月 第1号

リバースチャージ方式について

コーポレート部門 酒井 夏美

平成27年度税制改正により、国境を越えた「電気通信利用役務の提供」に対する消費税課税方式の見直しが行われました。「電気通信役務の提供」とは、電子書籍・音楽・広告の配信など電気通信回線(インターネット・クラウド等)を介して行われるサービスをいいますが、これまで、国外からのこれらの通信サービスとして消費税のかからなかった取引について、一定要件を満たす場合、消費税の納税義務が発生することになります。今回は、この消費税課税方式の見直しについてご説明いたします。

1.リバースチャージ方式の導入

国外事業者が国内事業者向けに「電気通信利用役務の提供」を行った場合、これまで国内における申告納税義務はありませんでしたが、平成27年度税制改正の内外判定基準の見直しと共に、国内事業者が国外事業者に代わり「電気通信利用役務の提供」に係る消費税の申告納税を行うリバースチャージ方式が導入されました。

ただし、この電気通信利用役務の提供が、事業者向けに行われるか、消費者向けに行われるかで納税義務の取扱いが異なり、事業者向けに役務提供が行われる場合は国内事業者が納税義務者となり、消費者向けに役務提供が行われる場合は国外事業者が納税義務者となりますのでご留意下さい。

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また、消費者向けの役務提供については基本的に仕入税額控除の適用を受けられませんが、登録国外事業者に該当する国外事業者から受けた消費者向けの役務提供については、仕入税額控除の適用を受けられます。
登録国外事業者については国税庁より公表されておりますのでご確認下さい。
(URL:https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/touroku.pdf)

2.適用対象者

リバースチャージ方式は、当分の間、原則課税で課税売上割合が95%未満である電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者が、平成27年10月1日以後に行った課税資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。

インターネットやクラウドで国外からの通信サービスを受けている事業者様は、一度、該当する取引がないか確認をしてみてはいかがでしょうか。ご不明な点につきましては弊所担当者までご相談下さい。

Column

去る10月27日に弊事務所の創業40周年、税理士法人化5周年のセミナー&パーティーを帝国ホテルで開催させて頂きました。当日はクライアントを始め約650名の関係者の方々にご出席を頂き、盛会裏に終わることが出来ました。これもひとえに皆様のご支援の賜物と、厚く御礼申し上げます。セミナーでは、公益社団法人日本将棋連盟の谷川浩司会長様より「常識外の一手」というタイトルでご講演頂き、そのお話の中で棋士は「勝負師」「研究者」「芸術家」といった、三つの顔を持つというお話があり非常に感銘を受けました。同一タイトルの著書が新潮新書より出版されております。