マイナンバー制度と扶養控除等(異動)申告書の関係
コーポレート部門 細谷 一紀
1. 扶養控除等(異動)申告書への番号記載
平成28年1月以後に給与支払者が従業員から提出を受ける「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載してもらう必要があります。また、この申告書の提出を受けた給与支払者は、その申告書に自身の個人番号又は法人番号を付記する必要があります。
2. 扶養控除等(異動)申告書への番号記載をしなくても差し支えない場合
3. 平成28年1月以降に従業員から個人番号の記載のない扶養控除等(異動)申告書を受領した場合
以下の事由により従業員から個人番号の記載のない扶養控除等(異動)申告書の提出を受けた場合には、それぞれ次の手続を行ってください。
4. 扶養控除等(異動)申告書に従業員等の個人番号を記載させなかった場合の罰則の可否
扶養控除等申告書に個人番号を記載しなかった場合には罰則はありませんが、申告書への記載は法令で定められた義務であることから、その記載を求めるようにしてください。
Column
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