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TSKニュース&トピックス

平成27年12月 第2号

上場株式と非上場株式の譲渡損益の損益通算の廃止

税理士 梶原 章弘

現行税制では、個人に係る上場株式等の譲渡損益と非上場株式等の譲渡損益については損益通算できます。さらに、損益通算しても控除しきれなかった上場株式等の譲渡損の金額は、譲渡損が生じた年以後3年間にわたり繰り越すことができ、繰り越した年の上場株式等の譲渡益の金額と通算することができます。一方、公社債等に係る譲渡益については原則非課税とされ、譲渡損についてはなかったものとされています。株式等の譲渡した場合の所得税の税率は、原則は20%(所得税15%、地方税5%)、ただし、平成49年12月31日までは復興特別所得税が併せて徴収されるため、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。

<平成28年1月1日以後の取り扱い>

平成28年1月1日以後は、現行税制で認められている上場株式の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益の損益通算は認められないこととなります。

一方、公社債等が特定公社債等(例:国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債等)と一般公社債等(例:国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債等以外)の2種類に分類されます。特定公社債等の譲渡所得等は上場株式等の譲渡所得等に区分され、また一般公社債等の譲渡所得等は一般(非上場)株式等の譲渡所得等の区分に含められることとなります。

これにより、特定公社債等の譲渡損益は上場株式等の譲渡損益との損益通算及び繰越控除が可能となり、一般公社債等の譲渡損益は非上場株式等の譲渡損益との損益通算が可能となります。

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<まとめ>

保有されている上場株式及び非上場株式の売却を検討されている方は、損益通算が可能な平成27年中にその株式を譲渡し、含み損を実現することにより、現行税制では損益通算することができ税負担を抑えることができますのでご検討されてみてはいかがでしょうか。