上場株式と非上場株式の譲渡損益の損益通算の廃止
税理士 梶原 章弘
<平成28年1月1日以後の取り扱い>
平成28年1月1日以後は、現行税制で認められている上場株式の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益の損益通算は認められないこととなります。
一方、公社債等が特定公社債等(例:国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債等)と一般公社債等(例:国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債等以外)の2種類に分類されます。特定公社債等の譲渡所得等は上場株式等の譲渡所得等に区分され、また一般公社債等の譲渡所得等は一般(非上場)株式等の譲渡所得等の区分に含められることとなります。
これにより、特定公社債等の譲渡損益は上場株式等の譲渡損益との損益通算及び繰越控除が可能となり、一般公社債等の譲渡損益は非上場株式等の譲渡損益との損益通算が可能となります。
<まとめ>
保有されている上場株式及び非上場株式の売却を検討されている方は、損益通算が可能な平成27年中にその株式を譲渡し、含み損を実現することにより、現行税制では損益通算することができ税負担を抑えることができますのでご検討されてみてはいかがでしょうか。