空き家に係る譲渡所得の特別控除について
税理士 内田 智弘
空き家に係る譲渡所得の特別控除の概要
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた被相続人居住用家屋(当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった、昭和56年5月31日以前に建築された家屋等)及び当該相続開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を当該相続により取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、一定の要件を満たした譲渡をした場合には、当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除を適用することができます。
【適用対象資産とその要件】
※ただし、当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除きます。
(出典:平成28年度税制改正大綱より)
【申告手続き等】
本特例は、確定申告書に、地方公共団体等の長等の当該被相続人居住用家屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地のように供されていた土地等が上記1.又は2.の要件を満たすことの確認をした旨を証する書類その他の書類の添付がある場合に適用するものとされます。
(出典:平成28年度税制改正大綱より)
【終わりに】
今回の税制改正大綱では、空き家等の譲渡時の税金面での優遇措置を講じたものである一方、平成27年税制改正により、空き家等の管理上の税金である固定資産税等に関しては、一定の要件を満たしている特定空き家等に対して住宅用地の特例の対象から除外する措置がとられており、空き家の所有者にとっては増税となる可能性もございます。空き家に対する納税負担を回避するためにも、本特例適用期間中に譲渡時の特別控除を利用することを検討してみてはいかがでしょうか。