受取配当等の益金不算入制度の見直しについて
税理士 内藤 敦之
<見直しの内容>
・保有割合と益金不算入になる割合が、下図の通りに改正されました。
<適用開始の時期>
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から改正後の区分での申告が必要となりますのでご留意ください。
<留意点>
見直しに付随して、負債利子控除の計算に次の改正が行われております。ご留意ください。
Column
平成27年中に金銭・株式・不動産等をもらった方は、3月15日までに贈与税の申告書を提出するとともに納付が必要です。(但し、もらった財産の価額が110万円以下の方は申告・納付義務はありません。)
贈与税には振替納税の制度がありませんので、納付書により最寄りの銀行・郵便局で納付することとなります。申告書は、直接税務署へ持参して提出する他に、郵便での提出も可能です。郵便で提出される場合には、簡易書留等で提出することをお勧めします。簡易書留によれば、万が一の際には郵便追跡が可能であるとともに、投函日が提出日とみなされるからです。期限後申告では認められない特例もあるため提出忘れのないよう、留意してください。