消費税の税率引き上げに伴う経過措置について
税理士 川上 哲央
工事の請負と資産の貸付
また、関連項目として、ファイナンスリース取引についても適用する税率について注意が必要なケースがあります。税務上は資産の譲渡等として取り扱われるファイナンスリースのうち、所有権移転外ファイナンスリースで一定の要件を満たすものについては、資産計上せずに月々のお支払額をリース料として処理することも認められていますが、その場合の消費税率は資産の譲渡時点(=リース開始時点)の税率が継続して適用されることになります。
なお、最近になって、消費税の増税が見送られるのではないかとの憶測も出てきており、その動向が大変注目されます。
Column
平成29年4月1日からの消費税率の10%への引き上げに伴い、一部品目(酒類と外食を除く飲食料品の販売や、定期購読されている新聞の販売)については軽減税率8%の適用が予定されております。店内飲食とテイクアウトの区分など実務上の混乱も予想され、また、売上・仕入を8%と10%に区分することが実務上困難な事業者については、簡便的な計算方法や事後的な簡易課税の選択が可能になることが予定されているなど、消費税率引き上げに伴う動向について今後も注視が必要な状況となっています。