空き家に係る譲渡所得の特別控除について(2)
税理士 内田智弘
空き家に係る譲渡所得の特別控除の概要(平成28年1月号より)
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた被相続人居住用家屋(当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった、昭和56年5月31日以前に建築された家屋等)及び当該相続開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を当該相続により取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、一定の要件を満たした譲渡をした場合には、当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除を適用することができます。
今回は、過去のTSKNEWS(平成28年1月発行分)の追記として、寄稿させていただきます。
分割譲渡する場合には、その合計額で1億円超の判定となる
本特例の要件の1つとして、当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除く規定がございました。
今回さらに、本特例の対象となる被相続人居住用家屋の譲渡において、本特例の適用期間内で分割して譲渡をする時に、「適用前譲渡」(※1)及び「適用後譲渡」(※2)の合計額が1億円を超える場合には、本特例を適用しない旨が改正税法において規定されました。
上記を踏まえ、例えば、居住用不動産を分割譲渡(贈与等を含む)した場合のそれぞれの譲渡の対価の額が1億円以下であっても、その譲渡価額の合計額が1億円を超える場合には、要件を満たさないこととなり、本特例の適用の対象外となります。
※1適用前譲渡・・・相続の時から、本特例の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の12月31日までの間に行う収用交換等を除いた家屋等の譲渡
※2適用後譲渡・・・その対象譲渡をした日の属する年の翌年1月1日から、その対象譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行う対象譲渡資産一体家屋等の譲渡
また、この譲渡には「贈与」(著しく低い価額の対価による譲渡を含む)も含まれ、この場合の贈与(低額譲渡を含む)時の価額は、その譲渡時の通常の取引価額(時価)とされるようです。
【次号へ】
今回のTSKNEWSでは、追記として寄稿をさせていただきましたが、次号でもまた、「空き家に係る譲渡所得の特別控除」制度につき、追記として寄稿をさせていただく予定でございます。
また、平成28年度税制改正大綱で新たに創設された内容でございますので、これからさらに細かい内容の取扱いが通達等により周知されることも予想されるため、今後も国税庁から公表される法令等を確認していく必要がございますことをご留意ください。
Column
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