今からでもできる相続対策 生命保険金の活用 1
税理士 守屋 めぐみ
生命保険の活用
(1)相続税の非課税制度
被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料の一部または全部を被相続人が負担していた場合には、その生命保険金は相続税が課税されますが、生命保険金を受け取った人が相続人(相続を放棄した者や相続権を失った者は含まれません)の場合には、全ての相続人が受取った保険金の合計額が下記非課税限度額を超える場合にその超える部分の金額に対して相続税が課税されます。
<非課税限度額> 500万円×法定相続人の数
※1法定相続人とは相続の放棄をした人がいても放棄がなかったものとした場合の相続人をいいます。
※2法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子が1人いる場合には1人、実子がいない場合には2人までとなります。
生命保険金の非課税規定は相続人にのみ適用されます。相続人以外の者、たとえば孫が保険金を受け取っても非課税の規定は適用されません。(但し、代襲相続により孫が相続人となった場合には、非課税となります。)非課税規定の適用を目的とするのであれば受取人は相続人とすることが必要です。
(2)受取人が指定されている生命保険金の留意事項
受取人が指定されているにもかかわらず、指定された者以外の者が生命保険金を受け取った場合、契約上の受取人から贈与により取得したこととなり、保険金を受け取った者に贈与税が課税されます。保険契約の際には受取人を誰にするか、充分に検討した上で契約を締結することも大切です。受取人は相続開始前であれば変更可能ですので、一度、保険証券を確認してみてはいかがでしょうか?
(3)相続対策としての生命保険金
①従前加入していた生命保険契約は満期を迎え、現在は、生命保険契約に加入されていない高齢者の方を多く見受けます。制度として存在する非課税規定の適用を放棄してしまう事は、相続対策を検討している場面においてとても残念です。持病があったり、高齢でも加入できる生命保険もあるため、ご自身の年齢・健康状態・家族構成等を勘案し、非課税規定を使いきる手当を検討されてはいかがでしょうか?
②非課税限度額の活用以外にも、超富裕層の節税対策や遺産分割対策等として生命保険は有益です。次号以降でご紹介してまいります。