平成28年9月 第2号
通勤手当の非課税限度額の引上げについて
TAX部門(法人税務) 伊藤 亮太
平成28年度の税制改正において、通勤手当の非課税限度額に関して次のような改正が行われました。改正の内容及び改正後の
適用についてご紹介いたします。
1. 改正の内容
通勤手当の1か月当たりの非課税限度額の上限額が10万円から15万円へと引き上げられました。
改正前と改正後の比較は下記の通りです。
2. 適用関係
改正後の非課税規定については、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。既に支払がされている通勤手当については、改正前の非課税規定を適用して所得税等の源泉徴収が行われておりますが、改正後の非課税規定を適用した場合に所得税等が徴収過大となっている場合には、本年の年末調整において精算することとなります。
精算の手続きとしては改正前の非課税規定を適用した際に限度額を超過した課税通勤手当のうち、改正後の非課税規定を適用した際に新たに非課税となる部分の金額を計算し、給与等の総支給額から新たに非課税となった部分の金額を差し引いた金額をもとに年末調整を行います。 なお、既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下の人については、この精算手続きは必要ありません。
Column
平成28年度税制改正により国税関係書類に係るスキャナ保存制度についてスマートフォン等による領収証等の保存が可能になるなどの要件緩和がなされました。これについては「利用の3か月前」までに「承認申請書」を提出することが必要であり、この9月30日から「承認申請書」の提出の受付が開始されます。従いまして、この制度を利用する12月決算会社はこの9月30日に、また、3月決算会社は平成28年12月31日までに、所轄税務署長宛に承認申請書の提出が必要になります。