平成28年分年末調整の注意点
税務部門 税理士 林 明秀
1. 扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載
2. 通勤手当の非課税限度額に引き上げに係る年末調整
既に支払われた通勤手当について、改正前の非課税規定を適用したところで所得税等の源泉徴収を行われている場合、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる所得税等の税額は、年末調整の際に精算することになります。具体的な精算の手続は、次のように行います。
※正しく年末調整による税額が計算され、非課税となった部分の計算根拠が何らかの方法で記録、保存されていれば、源泉徴収簿への記載は省略しても構いません。
Column
今年も残すところあと1か月となりました。今年を振り返ってみますと、英国がEUからの離脱を決定、米国大統領選挙ではトランプ氏が次期大統領に、などの出来事がありました。また、今月発表予定の平成29年度税制改正でも、国税通則法の改正による調査権限の強化、海外移住した富裕層への課税強化、配偶者控除「103万円の壁」問題の改正等、身近な所で影響のある改正が予定されています。TSKでは「税制改正セミナー」を予定しておりますので、是非ご参加ください。