タワーマンション課税の見直し
税理士 T AX部門/個人資産税務 坂本 雄一
1. 改正の背景
タワーマンションについては、高層階ほど眺望が良くなるため、床面積が同じでも低層階に比べて取引価格は高くなりますが、固定資産税は面積のみによって計算されるため、床面積が同じであれば高層階でも低層階でも負担が変わらず、課税の不公平が指摘されていました。
2. 改正の内容
3. 改正の時期
平成30年度から新たに課税されることなるタワーマンション(平成29年3月31日までの売買契約締結分は除く)について適用されます。
4. 相続税等の評価について
タワーマンションについては、相続税の節税商品として人気となっており、相続税(及び贈与税)の評価方法の見直しが注目されておりましたが、今回の税制改正大綱では当該評価方法の見直しについては、示されておりません。
執筆者紹介
坂本 雄一(税理士:TAX部門/個人資産税務に所属)
数多くの相続税申告業務のほか、相続発生前の節税対策、事業承継対策、
税務相談業務など幅広い個人税務のサポートを行っております。