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TSKニュース&トピックス

平成29年1月 第2号

タワーマンション課税の見直し

税理士 T AX部門/個人資産税務  坂本 雄一

平成28年12月8日に公表された「平成29年度税制改正大綱」のうち、注目の高いタワーマンション課税の見直しについて解説させて頂きます。

1. 改正の背景

タワーマンションについては、高層階ほど眺望が良くなるため、床面積が同じでも低層階に比べて取引価格は高くなりますが、固定資産税は面積のみによって計算されるため、床面積が同じであれば高層階でも低層階でも負担が変わらず、課税の不公平が指摘されていました。

2. 改正の内容

タワーマンション(高さ60m超の居住用建物:20階以上を想定)に係る固定資産税・不動産取得税について、以下のような課税方式の見直しが行われます。 中間階の負担を変えず、1階毎に0.256%の差異を生じさせる方式ですので、40階建てのタワーマンションの場合、40階の税額は、改正前に比べて約5%{0.256%×(40-20)}増税となります。
 なお、一棟全体での固定資産税額は改正前と変わりません。 また、事業用建物については、今回の改正の対象外となります。
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3. 改正の時期

平成30年度から新たに課税されることなるタワーマンション(平成29年3月31日までの売買契約締結分は除く)について適用されます。

4. 相続税等の評価について

タワーマンションについては、相続税の節税商品として人気となっており、相続税(及び贈与税)の評価方法の見直しが注目されておりましたが、今回の税制改正大綱では当該評価方法の見直しについては、示されておりません。

執筆者紹介

坂本 雄一(税理士:TAX部門/個人資産税務に所属)

数多くの相続税申告業務のほか、相続発生前の節税対策、事業承継対策、
税務相談業務など幅広い個人税務のサポートを行っております。