民法改正にともなう保証制度変更・事業承継と金融実務
税理士 徳田 貴仁
1.事業性借入を対象とする個人保証・個人根保証のルールが整備されたこと
①事業性借入を対象とする保証の公正証書ルール(改正民法465条の6)
【改正民法】 事業のために負担する借入金を対象とする、個人保証・個人根保証は、保証契約の締結1カ月以内に、公正証書で「保証債務を履行する意思」を確認しなければ、原則として無効とされました。
②いわゆる経営者保証の例外(改正民法465条の9)
【改正民法】 主債務者が法人である場合の経営者(取締役、執行役等)・オーナー(議決権過半数保有)や個人事業主である主債務者の共同事業者・事業従事配偶者らの保証については、上記の公正証書なき保証も有効とされます。
【実務上の影響】 例外が問題となり、例えば、引退して、議決権比率を下げ、役職からも外れたが、経営に影響力を有する創業者、後継が確実な役員候補者に関し、原則通り、①の公正証書ルールが適用される可能性が高いといえます。自社及び取引先の事業承継時の保証債務の取扱処理の参考となります。
③金融実務と監督指針との関係
2.保証人保護のための情報提供義務が新設されたこと
【実務上の影響】債権者側に、主債務者情報の把握と保証人への情報提供に関する義務を課すものであり、実務上、大きな影響があります。自社の場合に当てはめて、御検討下さい。
執筆者紹介
德田 貴仁 マネージャー(税理士)
事業承継の実務、税務の他、法人・個人の国際税務、M&Aの統括に従事する。国際会計事務所ネットワークHLBインターナショナルコンタクトパートナー。