みなし贈与~贈与税課税回避の検討~
税理士:TAX部門/個人資産税務 吉濱 康倫
2.考え得る対策
●節税対策として保険料相当額の現金を贈与し、受贈者が当該現金を原資として、保険契約者(保険料負担者)及び保険金受取人となる保険契約を締結することにより、税負担の少ない一時所得としての所得税課税を受ける手法があります。
贈与とは契約であるため、受贈者に贈与を受ける意思表示が必要であるため。
基礎控除以下であれば贈与税の申告義務はないが、110万円を超える額の贈与により贈与税の申告を行い、申告書を保存する方法も考えられる。
贈与者が生命保険料控除をしていると保険料の贈与は実行されていないこととなる。
金融機関への振り込み書を保存する。保険料贈与後は、受贈者自身が保険料を払い込む。
3.留意点
上記対策については契約書や贈与税申告書を作成・提出しても、実態が無ければ課税当局に否認される可能性が高いと考えられます。贈与は諾成契約(あげる、もらうという意思表示が必要)のため、あくまでも客観性を担保するための一方策である点につきご留意ください。
<執筆者紹介>
吉濱 康倫(税理士:TAX部門/個人資産税務に所属)
相続税申告業務のほか、相続発生前の節税対策、事業承継対策、税務相談業務など幅広い個人税務のサポートを行っております。