平成29年度税制改正大綱 103万円の壁から150万円の壁へ
個人資産税部門 妻木 嗣仁
1.現状の配偶者控除と問題点
現在、配偶者控除には、配偶者控除と配偶者特別控除の2つがあり、配偶者控除については、年収103万円以下の配偶者がいることで、38万円の所得控除が受けられます。 一方、配偶者特別控除については、配偶者の年収が103万円を越え、141万円以下であれば、38万円を上限として、段階的に縮小はしますが、所得控除が受けられます。また、103万円を越えたところから、配偶者自身の所得税がかかること、また、こちらでは割愛しますが、社会保険の130万円の壁等から、パートや主婦の方が就労を調整することが多いため、その打開策の一つとして見直しが図られています。
2.改正の内容
改正の内容としては、下記の図のようになりました。配偶者の年収と世帯主の年収により控除額が細分化されました。
(※下記は給与所得のみを前提としており、不動産所得等がある場合には金額は変わってまいります。)
3.税金の話だけではない
配偶者控除に関しては、今後も様々な議論の中で改正の流れが起こることが予想されます。
それぞれのご家庭の環境により、影響は異なって参ります。気になる方については、ぜひご相談ください。 なお、上記改正は平成30年1月1日より適用が開始されます。
<執筆者紹介>
妻木 嗣仁 (税理士:TAX部門/個人資産税務に所属)
個人資産部門に所属し、相続税申告のほか、相続対策や事業承継など、資産税業務に従事しています。