平成29年9月第1号
事業所税の減免制度のご紹介
TAX部門/税理士 安西 雅弘
指定地域に所在し、かつ、一定規模以上の事業を行っている法人に対しては、地方税法の定めにより事業所税が課せられます。事業所税には事業所等の床面積に基づき課せられる資産割と従業者の給与総額に基づき課せられる従業者割がございますが、事業所税の課税の趣旨と目的から、いずれについても非課税・減税(課税標準の特例)制度が設けられています。今回はその中で事業所等が東京都特別区に所在する場合に課せられる事業所税の減免制度についてご紹介をさせて頂きます。
1.主な減免制度対象施設について
事業所税の課税対象施設が下記に該当する場合には減免申請書を期限内に提出することにより該当部分につき減免を受けることができます。(事業所が東京都23区内にある場合)
2.適用にあたって
・期限後に減免申請書を提出された場合には減免の適用を受けることはできません。
・対象施設に該当するかどうかの判定は算定期間の末日の現況により判定します。
・所在地域によって対象や要件等が異なる部分がございます。
<執筆者紹介>
TAX部門/税理士 安西 雅弘
中小企業及び中小企業の関係会社を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務に従事。
Column
税理士、会計士業界の1年を見てみると、年明けから12月決算法人の決算申告業務、個人の確定申告業務と続き、3月決算法人の決算申告業務が終わる6月までは非常に忙しい時期と言えます。そんな中、業務量が落ち着く夏は心身ともにリフレッシュするいい機会であり、弊所のメンバーもリフレッシュを終え、9月からまた気持ちを新たにすることで、よりよいサービスを提供すべく業務に励む所存です。また、8月は税理士試験があることから、業界的には人材が動きやすい時期でありますが、弊所は今年の8月、9月に合計8名の新メンバーを迎えました。お客様のあらゆるニーズにワンストップでお応えすべく、人員体制も強化してまいりますので、お困りごとや気になることがございましたら、お気軽に担当税理士、会計士にご相談ください。