平成29年10月 第2号
「地積規模の大きな宅地の評価」について
TAX部門 個人資産税所属 税理士 梶原 章弘
TSKニュース6月第2号において、税制改正に伴う広大地評価の見直しについてご紹介させていただきましたが、現行の広大地評価通達は廃止され、新たに「地積規模の大きな宅地の評価(新 評基通20-2)」が創設される予定です。同通達案によれば、同通達の適用範囲(適用地区)が限定され、また補正率(規模格差補正率)の算定方法も平易であり、現行の広大地評価と比較し、判定基準が明確になりました。平成30年1月1日より制度が改められますが、現行制度は適用できたのに新制度になって適用ができなくなったということがないように適用の可否判断は留意が必要になります。
1.「地積規模の大きな宅地の評価」の適用要件
「地積の大きな宅地の評価の適用要件は以下の通りです。(下記要件1・2・3は全て満たす必要があります。)
2.「地積規模の大きな宅地の評価」の評価方法
「地積の大きな宅地の評価」の方法は以下の通りです。
※1 規模価格差補正率の算式
上記算式中の(B)及び(C)は、評価する宅地の所在する地域に応じ、それぞれ次に掲げる表の通りです。
イ 三大都市圏に所在する宅地
ロ 三大都市圏以外の地域に所在する宅地
地積規模の大きな宅地に該当するかどうかの判定については、専門的な知識が必要になってくる為、お気軽に弊社担当者までご相談下さい。
<執筆者紹介>
TAX部門 個人資産税部門所属 税理士 梶原 章弘
数多くの相続税申告業務のほか、相続発生前の節税対策、財産承継対策、事業承継対策など幅広い個人税務のサポートを行っております。