「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」の見直しについて
税理士 梶原 章弘
1.配偶者控除及び配偶者特別控除額の改正
<執筆者紹介>
TAX部門 個人資産部門所属 税理士 梶原 章弘
数多くの相続税申告業務のほか、相続発生前の節税対策、財産承継対策、事業承継対策など幅広い個人税務のサポートを行っております。
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税理士 梶原 章弘
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