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平成30年4月 第2号

配当所得等で異なる課税方法を選択することによる効果

個人資産税部門所属 吉田 紳一郎

上場株式等に係る配当所得等について、平成29年度税制改正により所得税と住民税で異なる課税方法を選択できることが明確になりました。異なる課税方法を選択することで税額が低くなるケースについて簡単にご説明致します。

1.上場株式等に係る配当等の課税方法による取扱いの違い

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2.所得税と住民税で異なる課税方法を選択した場合の効果の一例

①所得税の超過累進税率が低い場合
・所得税⇒総合課税 住民税⇒申告分離 を選択
所得税の超過累進税率が低い場合は総合課税を選択することで「5.105%<15.315%」と税率が低くなり、更に配当控除の適用を受けることができます。 住民税においては、分離課税(又は申告不要)を選択することで「5%<10%」と総合課税よりも税率が低くなります。
 
②前年以前の上場株式等の譲渡損失の金額がある場合
・所得税⇒申告分離課税 住民税⇒申告不要 を選択
所得税で前年以前の上場株式等の譲渡損失の金額の繰越控除の適用を受けることができ、住民税を申告不要とすることで健康保険料等の所得金額に含まれないため、健康保険料等は増額されません。

3.所得税と住民税の課税方法の選択手続

①原則
所得税の確定申告書を提出した場合には、原則として住民税の申告書を同時に提出したものとみなされ、住民税の申告書を別途提出する必要はありません。しかし、この場合には所得税と住民税で同一の課税方法を選択したものとみなされます。
 
②異なる課税方法を選択する場合
別途一定の書類を市区町村に提出する必要がありますが、その様式や提出方法は各市区町村によって異なります。また、書類の提出期限についても所得税の確定申告期限後でも受理可能と明記されている自治体もあるため、住所地の市区町村のHP等でご確認ください。

<執筆者紹介>

個人資産税部門所属 吉田 紳一郎

相続税申告のほか、相続対策や事業承継など、資産税業務に従事しています。