平成30年7月第1号
所得拡大促進税制の改正について
TAX部門 シニア 税理士 樋口 崇
平成30年度税制改正により、所得拡大促進税制の取り扱いが変わります。そこで、今回は平成30年4月1日以後開始事業年度の所得拡大促進税制の取扱いについてご紹介させていただきます。
1.適用要件
給与等の比較方法が変更された他、国内設備投資額が当期の減価償却費総額の90%以上であることという設備投資要件が新たな項目として加わりました。(中小企業者等(※1)を除きます)
(※1)中小企業者等とは、資本金の額が1億円以下の法人(同一の大規模法人(資本金の額が1億円超)に、発行済株式総額の2分の1以上を所有されている法人等、一定の法人を除きます。)をいいます。
(※2)比較雇用者給与等支給額とは、適用年度の前事業年度の国内雇用者に対する給与等支給額をいいます。
(※3)継続雇用者とは、当期と前期の全期間の各月において給与等の支給を受けた国内雇用者をいいます。
(※3)中小企業者等の場合は、101.5%
2.控除税額
控除税額の計算方法が変更された他、一定の要件を満たした場合には控除税額の上乗せが行われます。
①控除税額の計算方法(上乗せ措置適用無しの場合)
②上乗せ措置が適用される場合
3.適用年度
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。
<執筆者紹介>
TAX部門 シニア税理士 樋口 崇
上場企業の関連会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務に従事。
Column
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