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TSKニュース&トピックス

平成30年7月 第2号

小規模宅地等の特例 ~別居親族が被相続人の自宅を相続する場合(家なき子)の経過措置~

シニアパートナー・税理士  渡部 以光

7月2日に国税庁より平成30年の路線価が発表されました。発表によると、全国平均で前年比0.7%のプラスとなり3年連続で上昇しました。首都圏では、東京都で4%の上昇率となったほか、千葉県、神奈川県、埼玉県はいずれも5年連続での上昇となりました。その結果、小規模宅地等の特例の適用の可否によって、これまで以上に相続税の負担が異なってきます。今回のTSKニュースでは、No.232(平成30年6月第2号)で発信した特例の経過措置について解説いたします。

1.経過措置

改正後、別居親族(家なき子)が相続により「被相続人の自宅の敷地を引き継ぐ別居親族」の要件が追加されため、要件がかなり厳しくなりました。そのため、適用対象者も改正前に比較し減少することになりますが、一定の期間に発生した相続については経過措置が設けられ、改正前の要件を充足することにより適用することが可能です。

【改正前の要件】0718.bmp

 

2.経過措置の内容

(1)平成30年4月1日から平成32年3月31日までの2年間に、個人が被相続人から相続または遺贈により居住用宅地等を取得する場合、平成30年3月31日の時点において、上述した改正前の家なき子の要件に該当する特定居住用宅地等(経過措置対象宅地等という)であれば、330㎡を上限に8割減額することができます。

平成30年3月31日時点で経過措置対象要件を満たしているか、相続人等の居住状況を確認することが重要となる

405.jpg

(2)平成32年4月1日以降に、個人が相続または遺贈により取得する財産のうちに経過措置対象宅地等がある場合、平成32年3月31日において、当該経過措置対象宅地等の上に存する建物の新築または増築、その他の工事が行われており、かつ、当該工事の完了前に当該相続または遺贈が発生し、当該相続または遺贈に係る申告期限までに当該個人が当該建物を自己の居住用に供した場合に限り、別居親族の特定居住用宅地等の特例の適用を受けることができます。

0718.bmp

<執筆者紹介>

シニアパートナー・税理士  渡部 以光

個人資産税部門の総括責任者として、相続対策や事業承継など、資産税業務に従事しています。