小規模宅地等の特例 ~別居親族が被相続人の自宅を相続する場合(家なき子)の経過措置~
シニアパートナー・税理士 渡部 以光
1.経過措置
2.経過措置の内容
(1)平成30年4月1日から平成32年3月31日までの2年間に、個人が被相続人から相続または遺贈により居住用宅地等を取得する場合、平成30年3月31日の時点において、上述した改正前の家なき子の要件に該当する特定居住用宅地等(経過措置対象宅地等という)であれば、330㎡を上限に8割減額することができます。
平成30年3月31日時点で経過措置対象要件を満たしているか、相続人等の居住状況を確認することが重要となる
(2)平成32年4月1日以降に、個人が相続または遺贈により取得する財産のうちに経過措置対象宅地等がある場合、平成32年3月31日において、当該経過措置対象宅地等の上に存する建物の新築または増築、その他の工事が行われており、かつ、当該工事の完了前に当該相続または遺贈が発生し、当該相続または遺贈に係る申告期限までに当該個人が当該建物を自己の居住用に供した場合に限り、別居親族の特定居住用宅地等の特例の適用を受けることができます。
<執筆者紹介>
シニアパートナー・税理士 渡部 以光
個人資産税部門の総括責任者として、相続対策や事業承継など、資産税業務に従事しています。