義援金を支払った場合の税務上の取扱い
税理士 守屋めぐみ
2.法人が、被害にあわれた取引先へ寄附した場合
3.法人が自社製品を被災者に提供した場合
法人が、不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金または交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。
4.寄付金控除申告手続き
(2)法人の申告においては、上記資料を他の書類と同様に、保存しておきます。
(「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」国税庁HPより)
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税理士 守屋めぐみ
法人が、不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金または交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。
(2)法人の申告においては、上記資料を他の書類と同様に、保存しておきます。
(「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」国税庁HPより)