平成30年12月第1号
中小法人等と中小企業者について
税務部門所属 湯田孝範
法人の税務上での中小企業向けの取扱において、法人税法上の「中小法人等」と租税特別措置法上の「中小企業者」とは、一見似ている用語ですが、各法律での定義は異なります。今回は、この定義についてご紹介致します。
1.法人税法上の中小法人等
① 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(資本金の額、出資金の額が5億円以上の「大法人等」による単独・複数での完全支配関係がある法人を除く)又は出資を有しないもの(相互会社を除く)
②公益法人等、協同組合等
③人格なき社団等
2.租税特別措置法上の中小企業者
①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(以下a~bを除く)
a:同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
b:2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
*大規模法人とは資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、又は資本若しくは出資を有しない法人のうち 常時使用する従業員の数が1,000人超の法人
②資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
3.優遇税制の違い
上述の定義の通り、「中小法人等」と「中小企業者」は原則として普通法人の場合、資本金の額が1億円以下の法人が該当しますが、親会社の資本構成等により、適用の有無が変わる可能性があります。それにより中小企業者向けに適用される優遇税制に関しても主に下記の適用の差異があります。
<執筆者紹介>
税務部門所属 湯田孝範
上場企業、上場企業の関係会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成,税務相談業務に従事
Column
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