平成30年12月第2号
事業承継税制の特例 ~『特例承継計画』について解説~
税理士 高中 恵美
平成30年度税制改正により「事業承継税制の特例措置」が創設されました。「特例措置」はこれまでの事業承継税制を抜本的に見直した10年間限定の時限立法で、株式の贈与や相続に係る税負担が100%猶予されます。特例措置の適用を受けるためには、「特例承継計画」を都道府県庁に提出し、確認を受ける必要があります。特例承継計画を提出することができる期間は平成30年4月1日~平成35年3月31日までの5年間に限られますので注意が必要です。
1.特例承継計画の作成
特例承継計画には、次の事項を記載します。記載内容について認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受ける必要があります。
2.実務上のポイント
特例承継計画を提出しても、その後、必ずしも事業承継税制の適用を受けなければならない訳ではありません。適用の可能性がある場合には、平成35年までに特例承継計画を提出することをお勧めします。特例後継者が事業承継税制の適用を受けた後は、その後継者を変更することはできませんが、特例後継者を二人又は三人記載した場合で、まだ株の贈与・相続を受けていない後継者については変更をすることができます。税理士法人髙野総合会計事務所は認定経営革新等支援機関です。事業承継税制の適用を検討されている場合はお気軽にご相談ください。
<執筆者紹介>
税理士 高中 恵美
個人資産税部門に所属し、相続税申告のほか、相続対策や事業承継など、資産税業務に従事しています。