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TSKニュース&トピックス

平成31年4月第1号

「大法人に対する電子申告手続きの義務化」について

TAX部門所属 税理士 安藤 大樹

平成30年度の税制改正により、「電子申告処理組織による申告の特例」が創設され、資本金1億円超の法人をはじめとする一定の法人においては、2020年(令和2年)4月1日より開始する事業年度から、e-Tax及びeL-taxによる電子申告が義務化されることとなります。 今回は、電子申告の義務化に伴う、制度の概要について説明をさせて頂きます。

1.電子申告の義務化対象法人と電子申告対象税目

電子申告の義務化される法人(以下、「義務化対象法人」)は下記に掲げる法人となります。なお、義務化対象法人に該当するかは、法人の「事業年度開始の時」の状況によって判断をすることになります。

  1. 内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」といいます。)が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社
  3. 国・地方公共団体(消費税及び地方消費税の申告のみ)
 
電子申告の対象となる税目は下記の通りとなり、確定申告書のほか、中間申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書においても電子申告が義務化されることとなります。
  1. 法人税及び地方法人税
  2. 消費税及び地方消費税
  3. 法人住民税(道府県民税・市町村民税)及び法人事業税

2.電子申告による提出書類

 
従前の電子申告手続きにおいては、申告書とは別に申告書の添付書類を提出する場合には、電子申告とは別に紙面にて書類提出することが可能でしたが、今回の電子申告義務化に際して、申告書及び申告書の添付書類の全てを電子申告により提出することが義務付けられます。現在、国税庁において電子申告の利便性向上のための主な施策として、下記のような電子申告書類の作成方法が公表されています。
0401.bmp

3.届出書の提出

電子申告の義務化対象法人においては、下記それぞれの期間内に「e‐Taxによる申告の特例に係る届出書」の提出が必要となります。なお、減資により資本金の額等が1億円以下となった場合等により義務化対象法人でなくなった場合にも、届出書の提出が必要となる予定です。
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<執筆者紹介>

TAX部門所属 税理士 安藤 大樹
中小企業及び大企業の関係会社を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務。公益財団・社団法人に関する会計顧問・公益認定手続きに関する業務に従事。

Column

 本日、来月から新たな年号が「令和」となることが発表されました。
平成も残り1か月となりました。平成を振替ってみますと平成初期のバブル経済、その後のバブル経済崩壊による失われた20年、その後の経済回復などいろいろな局面がありました。また平成の時代は明治以降、日本にとって直接、戦争がなかった平和な時代でもあり元号が変わり新たな時代となったとしても守っていかなければならないものであることを痛切に感じます。今後、益々、人手不足も予想され会計業界にもAIが普及していますがそんな中でもAIに負けないサービスを提供したいと考えておりますのでご愛顧のほど宜しくお願い致します。