~教育資金の一括贈与非課税措置の見直し~
個人資産税部門所属 野倉万須美
【所得制限】
※2019年4月1日以後の贈与について適用されます。
贈与年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、教育資金の一括贈与非課税の適用を受けることができないこととなりました。
【贈与者が死亡した場合の教育資金非課税の取扱いの見直し】
※2019年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用されます
【教育資金の範囲の見直し】
※2019年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます
非課税措置の対象となる教育資金の範囲から、改正前は認められていた23歳以上の受贈者に係る趣味・習い事等の費用や教育に関する役務提供の対価等が除外されました。
【教育資金管理契約終了事由の見直し】
※2019年7月1日以後に受贈者が30歳に達した場合について適用されます
教育資金管理契約について、受贈者が30歳に達した場合でも、①学校等に在学している場合、または②教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には教育資金管理契約は終了しないものとされました。なお、受贈者が30歳に達した日の翌日以後については、次のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとされます。
<執筆者紹介>
個人資産部門 野倉万須美