令和元年8月 第1号
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い
税理士 池永 孝
2019年6月28日の法人税基本通達改正により、7月8日以後に契約された解約返戻金のある定期保険やがん保険などの、第三分野保険に係る保険料の取扱いが改正されました。これは短期での解約を前提に、高い返戻率に基づく節税効果を謳った保険商品が相次いだ事から、それに歯止めを掛けるために行われたものです。この改正により、法人が自己を契約者として役員又は使用人等を被保険者とする保険期間が3年以上であり解約返戻金の返戻率が50%を超える保険契約に係る保険料については、下記の区分に応じて取り扱われることになります。
<執筆者紹介>
税務部門 税理士 池永 孝
上場企業の関係会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務に従事
Column
非上場株式に係る新事業承継税制(2018年1月から2027年12月までの特例措置)が創設されてから、1年以上が経過しました。一年目である2018年分の贈与税の支払いが、約400億円猶予されたようです。これは、旧制度の2017年分の利用実績の4倍弱に増えており、事業承継改革の効果があったものと考えられます。新事業承継税制は、相続税又は贈与税の納税が100%猶予されることから、その効果は非常に高いと考えられますが、「猶予の取り消し」や「複雑な事務手続き」、及び、「要件が非常に複雑」であるなど、注意すべきリスクが多く潜んでおり、税理士等の専門家の経験と知識が非常に重要となります。弊事務所においても、新事業承継税制の執筆や講演活動を通じ、クライアントの皆様から多くのご相談を頂いており、組織力と経験値を活かしてご提案させて頂いております。新事業承継税制について、気になる点やご質問などございましたら、遠慮なくご相談ください。