令和2年2月 第2号
令和1年確定申告のスケジュールと主な変更点
個人資産部門 マネージャー税理士 高中 恵美
令和元年の所得税確定申告の期限が近づいてきました。今回は、令和元年の確定申告スケジュールの確認と、令和元年の確定申告から適用される主な改正点について解説します。
【1】令和元年確定申告のスケジュール
令和元年の所得税、贈与税、財産債務調書等の申告期限は、令和2年3月15日が土日祝日にあたるため、翌日の3月16日(月)となります。納期限も同日となります。
振替納税の場合、所得税は令和2年4月21日(火)、消費税は令和2年4月23日(木)に口座引き落としとなります。確実に振替納付できるよう、振替日の前日までに預貯金残高をご確認ください。なお、振替納税は、事前に専用の依頼書を提出し、申告期限までに申告書を提出された場合に限り利用できます。
【2】令和元年確定申告の主な変更点
源泉徴収票等の以下の書類の添付又は提示が不要となりました
①給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票 ②オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
③配当等とみなす金額に関する支払通知書 ④上場株式配当等の支払通知書
⑤特定口座年間取引報告書 ⑥未成年者口座年間取引報告書
⑦特定割引債の償還金の支払通知書
⑧相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合の相続税額及びその相続税額に係る
課税価格の資産ごとの明細を記載した書類
住宅借入金等特別控除の拡充
住宅借入金等特別控除について、住宅の取得等又は住宅の増改築等が特別特定取得(※)に該当し、その住宅を令和元年10 月1日以後に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときには、控除期間を10 年から13年に延長する等の改正が行われました。
(※)「 特別特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価に含まれる消費税額が、10%の税率の場合の住宅取得等をいいます。
区分記載請求書等保存方式と区分経理
令和元年10月1日の消費税率引き上げに伴い、軽減税率の対象品目の売上げや経費がある事業者は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等の保存が必要になります(区分記載請求書等保存方式)。また、軽減税率(8%)と標準税率(10%)等、税率毎に区分して帳簿に記載する必要があります(区分経理)。
<執筆者紹介>
個人資産部門 マネージャー税理士 高中 恵美
相続税申告のほか、相続対策や事業承継など、個人資産税業務に従事しています。