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TSKニュース&トピックス

令和2年2月 第1号

地方税共通納税システムについて

TAX部門 鈴木 ひとみ

2019年(令和元年)10月より地方税共通納税システムが開始されました。以前は一部の地方公共団体でしか電子納税に対応していませんでしたが、これによりすべての地方公共団体で、自宅や職場のパソコンから電子納税が可能となりました。今回は地方税共通納税システムによる電子納税についてご説明いたします。

1.対象税目

①法人都道府県民税、②法人事業税、③特別法人事業税(地方法人特別税)、④法人市町村民税、⑤事業所税、⑥個人住民税(特別徴収分、退職所得分)が対象となっています。また、上記の税金であれば、本税以外の延滞金、各種加算金等の支払いも可能です。

2.納税の手順

次の3つのステップで納税を行うことができます。
  ① 電子申告した申告データまたは納付用の基本情報を入力して、納付情報の発行依頼を行います。
  ② 納税者または代理人が、①で発行された納付情報を受け取り、確認します。
  ③ 次のいずれかの方法で納税を行います。
Ⅰ インターネットバンキングによる納税
 2.②で納付情報を確認した画面からそのまま画面の指示に従い、インターネットバンキングによる納税に進む方法(情報リンク方式)と、ご自身で金融機関のインターネットバンキング用ホームページにアクセスして納税する方法があります。
 
Ⅱ ATMによる納税
発行された納付情報をATMに入力をすることで納税する方法です。
 
Ⅲ ダイレクト方式による納税
事前に登録した金融機関口座から、即時又は指定した期日に支払金額を引落し、納税する方法です。なお、事前に金融機関へ専用の依頼書を提出していただく必要があります。
 
 

3.地方税共通納税システムで納税するメリット

大きなメリットは、納税事務の負担を軽減できることです。具体的には、金融機関窓口等へ赴く必要がないこと、複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができること、地方公共団体が指定する金融機関以外の金融機関からも納付できること等が挙げられます。
また、情報リンク方式とダイレクト方式は平日8時30分から24時までシステムを利用でき(時期によって土日祝日の利用が可能となるほか利用可能な時間が延長されることもあります)、システム利用に手数料は発生しません。利用できる金融機関も、各銀行や信用金庫、信用組合など、多くの金融機関があります。

4.利用する場合の注意点  

領収書は発行されませんが、納付済の確認メッセージや納付履歴を画面上で確認することはできます。

<執筆者紹介>

TAX部門 鈴木 ひとみ

中小企業及び大企業の関係会社を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務に従事。

Column

オリンピックイヤーも開け2020年も早いものでもう1月が過ぎました。当事務所も会計事務所の重要イベントである確定申告のモードに入りました。長年この業界に身置くものとして通常業務とは異なる独特なイベントであります。さて日本の空き家問題は少子高齢化と相まって大きな社会問題となっています。総務省が5年ごとに発表している住宅・土地統計調査によれば平成25年度の空き家総数が820万件とこの20年間で1.8倍となっております。当事務所ではこのような空き家に係る譲渡所得の特別控除(最大3,000万円控除)特別について多くの相談をいただいております。空き家問題等でお悩の方は当事務所に是非ご相談ください。