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TSKニュース&トピックス

令和2年4月発行 【臨時増刊3号(融資その他支援策編)】

新型コロナウイルスへの企業支援策(令和2年4月14日時点)

令和2年4月7日に発令された緊急事態宣言に伴う休業要請・外出自粛要請は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を与え、かつてない危機が訪れています。新型コロナウィルス感染による未曾有の国難を乗り越えるべく、政府や自治体においては日々、あらゆる支援策が検討されています。今回は、新型コロナウィルス関連の企業支援策のうち、主たるものを取りまとめました。なお、本稿は、経済産業省にて発行されています支援政策パンフレット(新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ)【令和2年4月13日20:00時点版】及び、4月14日時点において各種管轄から案内されている情報に基づき作成しています。 支援政策パンフレットでは、各種支援策がまとめられており、随時更新されていますので、支援内容の詳細をご確認される場合は是非、ご活用ください。 また、地域別の補助金・助成金・融資情報については、中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21にて都道府県・市区町村別にまとめられていますので、各自治体の制度を確認される際には、あわせてご活用ください。

1.新型コロナウィルスに関連する、主な企業支援

0415-1.bmp(※)制度の詳細や、問い合わせ先等については経済産業省の支援政策パンフレット(新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ)にて、ご確認ください。

2.資金繰りに関する支援策

①信用保証協会(通常とは別枠の保証枠設定)

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➡問い合わせ先:信用保証協会

  制度の詳細は中小企業庁のリンクをご参照ください https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

②政府系融資(新型コロナウィルス関連の新たな制度融資)

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※金利、利子補給やその他取扱いについては、下記問い合わせ先より詳細ご確認ください。
➡問い合わせ先:日本政策金融公庫各支店

制度の詳細は商工組合中央金庫のリンクをご参照ください https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/index.html

➡問い合わせ先:商工組合中央金庫本支店
制度の詳細は商工組合中央金庫のリンクをご参照ください https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html

③新型コロナ特例リスケジュール(中小企業再生支援業議会(※))

0416-4.bmp(出所:中小企業庁HP「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領」をもとに作成。)

(※)中小企業再生支援協議会とは、中小企業の事業再生に向けた取り組みを支援する「国の公的機関」として47都道府県に設置されている、地域における再生支援のプラットフォームです。
➡問い合わせ先:最寄りの中小企業再生支援協議会
制度の詳細は中小企業庁のリンクをご参照ください。https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2020/200406saisei.html

3.給付金(持続化給付金)

持続化給付金は、感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金です。なお、令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中であり、詳細が決まり次第公表される予定です。
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(出所:経済産業省HP「持続化給付金に関するお知らせ(4月13日)」をもとに作成。)
➡問い合わせ先:中小企業金融・給付金相談窓口
 

4.雇用調整助成金

新型コロナウィルス感染症にかかる特例措置として、令和2年4月1日から6月30日までを、緊急対応期間と位置づけ、感染防止拡大のため、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。制度の拡充に加え、記載事項が大幅に簡素化され、事務負担の軽減・迅速化が図られています。

①制度の拡充0416-6.bmp

(出所:厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症について」をもとに作成。)

②申請書類の簡素化

・記載事項を約5割削減
・記載事項の大幅な簡略化
・添付書類の削減
・添付書類は既存書類で可に
・計画届は事後提出可能(~6月30日まで)
 
➡問い合わせ先:最寄りの都道府県労働局またはハローワーク
 

5.税金 

納税者に対する支援策として、いくつかの特例や、申告・納付期限の延長措置等が公表されています。詳細については、TSK NEWS 令和2年4月発行【臨時増刊1号(税務編)】をご参照ください。http://www.takanosogo.com/news/2020/04/post-253.php
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(※)右記の各特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります。

6.その他 

①厚生年金保険料等の換価の猶予、納付の猶予等

下記の「換価の猶予」、「納付の猶予」が認められると、
 ■猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
 ■財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。
 ■猶予期間中の延滞金が一部免除されます。
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(出所:経済産業省HP「支援政策パンフレット(新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ)【令和2年4月13日20:00時点版】」をもとに作成。)
➡問い合わせ先:最寄りの年金事務所

②電気・ガス料金の支払猶予等について

緊急事態宣言を踏まえ、令和2年4月7日に経済産業省より、電気・ガス事業者に対して、個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことが要請されました。
➡問い合わせ先:御契約されている電気・ガス事業者