令和2年4月 【臨時増刊1号(税務編)】
新型コロナウイルスに関する税制措置
新型コロナウイルス感染症により厳しい状況に置かれている納税者に対する支援策として、下記1.新型コロナウイルス感染症緊急経済対策、2.申告及び納付期限の延長措置、3.新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱いが公表されています。主に事業者にとって影響が大きいと考えられる措置を取りまとめました
1.新型コロナウイルス感染症緊急経済対策~税制措置~(令和2年4月7日閣議決定)
下記の各特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります
①納税の猶予制度の特例(財務省、総務省、厚生労働省)
【内容】担保提供、延滞税なしで1年間、国税の納付を猶予
【対象会社】収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少し、⼀時に納税を⾏うことが困難
【対象税目】令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する事業に関わる所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(相続及び贈与税等の事業外の税目は含まない)
②欠損金の繰戻しによる還付の特例(財務省)
【内容・対象会社】欠損金の繰戻し還付の対象を、資本金10億円以下の中堅企業に拡大(現行は資本金1億円以下)
【対象税目】法人税
①②詳細はこちらのリンクをご参照ください
③中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置(経済産業省)
【内容】設備等の償却資産及び事業⽤家屋に対する固定資産税及び都市計画税を軽減
【対象会社】中小事業者等で、2020年2〜10⽉の任意の3ヶ⽉の売上が前年同期⽐30%以上50%未満減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を免除
<中小事業者等>
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 、資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
【対象税目】令和3年度の固定資産税及び都市計画税
2.申告及び納付期限の延長措置
国税庁より、新型コロナウイルスの影響により、期限までに申告及び納付が困難な納税者に関して、下記の個別の期限延長措置が講じられています。
①内容及び対象会社
新型コロナウイルス感染症の影響※により、その期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請することで期限の個別延長が可能
※新型コロナウイルスの影響により期限までに申告等の行為が物理的に行えない場合の救済措置のため、資金繰り悪化により納付ができない事業者等は、当該申告及び納付期限の延長ではなく、納付の猶予制度を利用することになります。
②対象税目
法人関係:法人税、地方法人税、消費税、源泉所得税
個人関係:所得税、贈与税、消費税、相続税
③申告及び納付期限
・申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告
・申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日
④手続き
別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記
上記詳細はこちらのリンクをご参照ください
3.新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い(令和2年4月13日付)
新型コロナウイルスに関連して下記の税務上の取り扱いが国税庁より公表されていますので、概要を取りまとめました
① 法人税関係
・企業が生活困窮者等に自社製品等を提供した場合の取扱い
自社製品等の提供が、今般の新型コロナウイルス感染症に関する対応として、不特定又は多数の生活困窮者等を救援するために緊急、かつ、今般の感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものであれば、その提供に要する費用(配送に係る費用も含む。)の額は、提供時の損金の額に算入
・法人税の災害損失欠損金の範囲について
新型コロナウイルス感染症に関連して、学校の臨時休業や外出自粛の要請等が行われたことにより、棚卸資産や固定資産などに損失が生じている場合や、感染症の拡大や発生を防止するための消毒等の費用を支出している場合、これらの損失や費用の額は、「災害により生じた損失の額」 に該当し、欠損金繰戻し還付が可能
・企業がマスクを取引先等に無償提供した場合の取扱い
マスク等の無償提供が、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、緊急、かつ、感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものであり、次の条件を満たすものであれば、事業遂行上、必要な経費と考えられ、その提供に要する費用(マスク等の購入費用、送料等)の額は、寄附金以外の費用に該当
㋐提供を行う取引先等において、マスクの不足が生じていることにより業務の遂行上、著しい支障が生じている、又は今後生じるおそれがあること
㋑その取引先等が業務を維持できない場合には、貴社において、操業が維持できない、営業に支障が生じる、仕入れ等が困難になるといった、貴社の業務に直接又は間接的な影響が生じること
・賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合
賃料の減額(又は既に生じた賃料の減免)が、例えば、次の条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられ、その減額した分の差額については、寄附金には該当しない
㋐取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
㋑貴社が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
㋒賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること
・企業が復旧支援のためチケットの払い戻しを辞退した場合
チケットの払戻請求権の放棄(債権の免除等)が、次の条件を満たすものであれば、その放棄したことによる損失の額は、寄附金以外の費用に該当
㋐債権の免除等を行う相手先が、貴社の取引先等(得意先、仕入先、下請先、特約店、代理店等のほか、実質的な取引関係にあると認められる者を含む。)であること
㋑新型コロナウイルス感染症に関連して相手先に生じた被害からの復旧支援を目的としたものであること
㋒債権の免除等が、相手先において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること
㋓その債権の免除等が、単なる払い戻しの請求漏れではなく、復旧支援の為に行われたことが書面などにより確認できること
・業績が悪化した場合に行う役員給与の減額
新型コロナウイルスの影響により業績が悪化した場合に行う役員給与の減額改定については、業績悪化改定事由による改定に該当するものと考えられ、改定前に定額で支給していた役員給与と改定後に定額で支給する役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当し、損金算入
・業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額
役員給与の減額改定について、現状では、売上などの数値的指標が著しく悪化していないとしても、新型コロナウイルス感染症の影響により、役員給与の減額等といった経営改善策を講じなければ、客観的な状況から判断して、急激に財務状況が悪化する可能性が高く、今後の経営状況が著しく悪化することが不可避である等の場合、役員給与の減額改定は、業績悪化改定事由による改定に該当
➁ 所得税関係
・個人事業者の事業所得に赤字(損失)が生じた場合の取扱い
事業所得などに赤字(損失)の金額がある場合で、他の所得と通算(損益通算)しても、なお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額※を翌年以後3年間(令和3年から令和5年)にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除が可能(純損失の繰越)。また、青色申告の場合は、純損失繰戻し還付が可能。
※白色申告は事業用資産に生じた災害による損失等に限定
・個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い
次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含む。)は、非課税
㋐助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
㋑その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
・学資として支給される金品(所得税法9条1項十五号)
・心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の 見舞金 (所得税法9条1項十七号)
・青色申告の承認申請の取扱い
青色申告申請書の作成や提出が可能となった時点で税務署に申し出れば、令和2年度以降の青色申告について個別に期限延長が可能
上記詳細はこちらのリンクをご参照ください