令和2年4月発行 【臨時増刊2号(会計編)】
新型コロナウイルスの会計実務への影響
企業会計基準委員会より2020年4月9日付けで、「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」が公表されています。内容について主な留意点を取りまとめました。
①新型コロナウイルスによる会計上の見積もりの留意点
新型コロナウイルス感染症の今後の広がりや収束時期等を予想することは困難であり、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性の検討などの会計上の見積もりを行う上で、将来キャッシュ・フロー等を予想することは困難な状況であるものの、一定の仮定を置き最善の見積りを行うことが必要とされている
②一定の仮定の留意点
・外部の情報源に基づく客観性のある情報を用いることができる場合には、可能な限り利用
・外部の情報源に基づく客観性のある情報を用いることができない場合には、新型コロナウイルスの今後の広がり方や収束時期等を含め企業自ら一定の仮定を置く
・一定の仮定が明らかに不合理※1である場合を除き、事後的な結果との間に乖離が生じても誤謬※2には該当しない
※1 「一定の仮定が明らかに不合理」でない場合の例示として、日本公認会計士協会が2020年4月10日付けで公表した「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その2)」において、事業活動にマイナス・プラスの影響を及ぼす情報の双方を含む入手可能な偏りのない情報を総合的に評価して、過度に悲観的でもなく、楽観的でもない仮定に基づく企業固有の事情を反映した説明可能な仮定が挙げられております。また、当該仮定の検討方法として、不確実性に関する感応度分析が言及されています
※2 「誤謬」とは、原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったことによる、又はこれを誤用したことによる、誤りとされており、例えば、事実の見落としや誤解から生じる会計上の見積りの誤りがある。
③ 開示内容
どのような仮定を置いて会計上の見積りを行ったかについて、財務諸表の利用者が理解できるような情報を具体的に開示する必要があると考えられ、重要性がある場合は、追加情報として開示
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