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TSKニュース&トピックス

令和2年6月第1号

~上場有価証券等の減損の取り扱いについて~

TAX部門 峰尾 友理子

新型コロナウィルスの影響により、保有する株式の株価が下落し、減損処理を検討することが多くなるかと思います。今回のTSKニュースでは、税務上の上場有価証券等の損金算入要件とともに、2009年4月に国税庁が公表した「上場有価証券の評価損に関するQ&A」の内容についてご紹介いたします。

1.税務上の取扱いの概要

上場有価証券等の評価損の損金算入が認められる場合は、事業年度終了時における価額が帳簿価額の50%以上下回ることとなり、かつ、近い将来に回復する見込みがない場合です。税務上、回復見込みが不透明なものの評価損の損金算入は認められないこととなっています。そのため、回復可能性の判断は、回復見込みがないことについて合理的な説明が必要です。

2.上場有価証券の評価損に関するQ&A

リーマンショック後の2009年4月に上場有価証券の評価損に関するQ&Aが公表され、税務上の評価損の判断基準が明確化されました。上場有価証券の評価損の損金算入の適否を判断するにあたり、現在も有効なものとして参考になる内容となっています。
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3. 今回のコロナウイルスの対応について

上場企業等においては、上記2の「問2」の回復可能性判断のために策定された基準を今般、新たに策定または変更した場合でも、その基準を自社の監査を担当する監査法人のチェックを受けながら継続的に使用するのであれば、新規策定または変更を行った最初の事業年度から合理的なものとして取り扱うことが可能です。

<執筆者紹介>

TAX部門 峰尾 友理子
大企業の関係会社や中小企業、公益法人等の決算業務、申告書の作成、税務相談業務に従事。

Column

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