令和2年8月第1号
テレワーク等促進のための中小企業経営強化税制の拡充
税務部門 税理士 村田 佳介
働き方改革の促進やコロナ禍での勤務にあたり、テレワークを始めとする業務のデジタル化が推奨されております。今回はデジタル化に伴い設備投資をした場合の税制優遇措置についてお知らせいたします。
1. 制度の概要と改正点
中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備(A類型、B類型)を取得等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できる制度です。 今回の制度拡充で新たにデジタル化設備がC類型として対象に加わりました。
2. デジタル化設備の要件
デジタル化設備とは、一定の対象設備のうち、下記のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備をいいます。
※「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。
3. 手続きの留意点
事業分野別の担当省庁へ計画申請を行う前に、投資計画について、認定経営革新等支援機関による事前確認を受けた上で経済産業局の確認を受ける必要があります。ここで発行される確認書を経営力向上計画の認定申請に添付することとなります。
なお、弊事務所は認定経営革新等支援機関となっておりますので、事前確認手続きを行うことができます。申請をご検討の際には弊所担当者までぜひご相談ください。
<執筆者紹介>
税務部門 税理士 村田 佳介
上場企業の関係会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務に従事
Column
「コロナ禍における業務見直し」
いったんは改善の兆しを見せていた、新型コロナウイルス感染症ですが、現在、「第2波」とも言うべき状況にあります。そうした状況の中、多くの会社では一定割合の在宅勤務率の達成に対応すべく、半ば強制的に経理業務等の見直しを行っています。勿論、不正や誤謬などが発生しないような内部牽制のレベルを維持しつつの見直しになりますので今まで、紙ベースでのやり取りの中で作成・検証していたものをPDF化或いはデータ化して、原則としてオンライン上で一気通貫で作成・検証を行っていくことを模索している会社が多い状況です。それに合わせて、紙ベースのデータから共通した標準フォーマットの電子データへの移行を図ることで作業時間の大幅な短縮を図っている会社もあります。弊事務所では、こうした業務の見直しについてもご相談・ご提案させていただいておりますので、コロナ禍を契機として業務の見直しをご検討されているお客様は是非ご相談ください。