~ひとり親に対する所得控除の見直しと新設~
個人資産部門 税理士 井出 尚哉
1. 従前のひとり親に対する所得控除の問題点
2.ひとり親に対する所得控除の見直し
上記のような不公平を是正することを目的としてひとり親の婚姻歴や性別にかかわらず、扶養親族である子を持つ全てのひとり親に対して一律の要件で所得控除を認めるよう、寡婦(夫)控除の見直しと未婚ひとり親の所得控除の規定が新設されました。
3.改正の内容
4. 改正後の注意点
今回の改正で「寡婦控除」及び「未婚ひとり親」控除の適用にあたり、事実婚をしていないことが要件とされました。そのため、改正前には寡婦(夫)控除の対象となっていた方が、改正後は控除の対象外となる場合が想定されますので注意が必要です。
5.確定申告・年末調整の適用開始時期
令和2年以後の所得税(住民税は令和3年度分以後)について適用され、給与所得者については令和2年分の年末調整から適用されます。そのため、令和2年中に控除の対象に異動のある方は、令和2年の最後の給与支払日の前日までに会社等(給与の支払者)へ給与所得者の扶養控除(異動)申告書を提出する必要があります。
6.源泉徴収事務の適用開始時期
令和3年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等について適用されます。そのため、給与所得者については、令和3年の最初の給与支払日の前日までに会社等(給与の支払者)へ給与所得者の扶養控除(異動)申告書を提出する必要があります。