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TSKニュース&トピックス

令和2年10月第2号

~ 新型コロナウィルス感染症の影響にかかる固定資産税減免特例 ~

個人資産税部門 税理士 髙木佳代子

新型コロナウィルス感染症の影響で売上が減少している中小企業者・小規模事業者への支援措置として2021年度に限り固定資産税・都市計画税の減免措置が設けられました。今回はこの措置の概要について解説いたします。 【2020年9月30日時点】

1.概要

新型コロナウィルス感染症の影響により一定以上の事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者に対し2021年度の固定資産税都市計画税を事業収入の減少幅に応じて全額免除又は1/2に減免します。

2.減免率

1011.jpg

※連続する3ヶ月間には新型コロナウィルス感染症の関係で事業を休業している期間も含めることができます。
※複数の店舗を有する場合や複数の事業を営んでいる場合は、全店舗・全事業を合算した売上で判定します。

3.対象となる事業者

中小企業者および小規模事業者(租税特別措置法における中小企業者)1012.jpg

※医療法人、社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、宗教法人も対象となります

4.対象資産

事業用家屋および償却資産 (注)土地は対象

※居住用家屋と一体になっている事業用の事務所は事業専用割合に応じた部分が対象となります。

5.手続きの流れ

(1) 中小事業者等は、税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関等①中小事業者等であること ②事業収入の減少 ③特例対象家屋の居住用・事業用割合 について確認を受けます。
(2) 認定経営革新等支援機関等は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して認定経営革新等支援機関等から申告書を発行します。
(3) 2021年1月以降、償却資産税の申告期限(2021131日)までに固定資産税を納付する市町村に、認定支援機関の確認を受けた申告書とともに同機関に提出した書類一式を提出し、減免を申告します。実務上は、償却資産税の申告と同じタイミングで提出することになると想定されます。

・・・弊社も認定経営革新等支援機関の認定を受けております。適用をお考えの事業者の方はご相談ください・・・

<執筆者紹介>

個人資産税部門 税理士 髙木佳代子

相続税申告のほか、相続対策や事業承継など、個人資産税業務に従事しています。