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TSKニュース&トピックス

令和3年3月第1号

消費税申告期限の延長の取扱い

法人部門 シニア 税理士 池永 孝

令和2年度の税制改正により法人に係る消費税の申告期限の特例の制度が創設されました。この改正により、会計監査人の監査を受けなければならない場合や定款で事業年度終了日から3ヵ月以内に株主総会を開催することを定めている場合等には、法人税同様、消費税の確定申告書の提出期限についても1ヵ月延長することができるようになりました。制度の概要は下記の通りとなります。

〇適用要件

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〇申告期限の特例の内容(【例】3月決算法人の場合)

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〇適用開始時期

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執筆者紹介

法人部門 シニア 税理士 池永 孝

上場企業の関係会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務に従事

Column

【一時支援金】
緊急事態宣言の再発出に伴い、その影響を受ける中小事業者への一時金の上限額も引き上げられます。
中小法人等は最大40万円から60万円に、個人事業者等は最大20万円から30万円に増額されます。
一時金の支援対象は、「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響」で「1,2,3月の売上が前年(前々年)比50%以上減少」した事業者です。
3月1週目にも申請受付が開始されるとのことですが、事前に事業確認が必要となりますので、その申請等については、前月のコラムで紹介した「中小企業等事業再構築促進事業」とともに、担当者にお気軽にお問い合わせください。