事業再構築補助金の概要
1.申請要件
下記の3つの要件を全て満たす必要があります。
(1)売上が減っている
・申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
(2)事業再構築に取り組む
・事業再構築指針に沿った新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、組織再編を行う(類型ごとの詳細は次頁参照)
(3)認定支援機関等と事業計画の策定
・事業再構築に係る事業計画(3~5年)を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
・補助事業終了後3~5年で付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
「事業再構築」とは、下表の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。
(要件を満たす例のイメージ)
3.中小企業者等・中堅企業等の範囲
(1)中小企業者等の範囲
製造業その他:資本金3億円以下の会社、又は、従業員300人以下の会社及び個人
卸売業 :資本金1億円以下の会社、又は、従業員100人以下の会社及び個人
小売業 :資本金5千万円以下の会社、又は、従業員50人以下の会社及び個人
サービス業 :資本金5千万円以下の会社、又は、従業員100人以下の会社及び個人
注1)大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は対象外。
注2)確定申告済みの直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象。
注3)企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等も支援の対象
(2)中堅企業等の範囲
中小企業者等に該当しないこと
資本金の額又は出資の総額が10億円未満の法人であること
資本金の額又は出資の総額が定められていない場合には従業員数(常勤)が2,000人以下であること
4.補助対象経費
・補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる経費です。
・また、本補助金の趣旨に鑑み、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の支援対象にはなりません。(例:資産性のない経費のみを計上する事業・1つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業等)特段の事由がある場合には応募申請時に理由書を添付する必要があります。
・また、単価50万円以上(税抜)の物件等については原則として同一条件による相見積をとることが必要となります。
・補助金への応募申請時の事業計画書等の作成に要する経費(認定経営革新等支援機関に対する事業計画策定の為のコンサルタント料等)は補助の対象外です。
6.補助金支払いまでのプロセス、フォローアップ
・補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われます。概算払制度を設けられる予定ですが、補助金交付要綱等に基づき、使途については確認されます。
・補助金事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付後です。
・補助事業終了後5年間、経営状況等について、年次報告が必要となります。補助金で購入した設備等は、補助金交付要領に沿って、厳格に管理することとなります。
<事業終了後のフォローアップ項目の例>
◆ 事業者の経営状況、再構築事業の事業化状況の確認
・「卒業枠」では、事業計画期間終了後、予見できない大きな事業変化に直面するなどの正当な理由なく中堅企業へ成長できなかった場合、通常枠の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。また、一時的に中堅・大企業等へ成長した後、正当な理由なく中小企業者の要件に該当する事業規模の縮小をさせた場合、本補助事業終了から5年間は中小企業庁が行う中小企業者等向けの施策をご利用いただけません。
・「グローバルV字回復枠」では、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく付加価値目標が未達の場合、通常枠の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。
◆ 補助金を活用して購入した資産の管理状況の確認、会計検査への対応
・不正、不当な行為があった場合は、補助金返還自由となります。不正があった場合は、法令に基づく罰則が適用される可能性があります。
7.応募手続きの概要
(1)公募期間
・公募については令和3年度内に4回程度の公募の実施が予定されております。また、緊急事態宣言特別枠については1回目の公募を含め、全2回が予定されております。
・第1回の応募締め切りは、2021年4月30日(金)18:00となっています。
(2)申請方法
・申請は電子申請のみとなります。電子申請の入力には数時間程度を要するため、十分な余裕をもって申請を行う必要があります。
・本事業申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必須の為、申請を予定しているのであれば早急に利用登録する必要があります。(ID取得には最大3~4週間を要する可能性あり)
・なお、第一回目の公募に応募する事業者の方に限っては、暫定GビズIDプライムアカウントの付与によって応募申請を可能となります。ただし、採択公表後の交付申請の受付以降の手続きではGビズIDプライムアカウントが必須となりますので、今回には間に合わなくとも必ず取得手続きについては進めていく必要があります。
(3)添付書類
①事業計画書(A4 最大15ページ、ただし、15ページを超えたとしても審査対象として取り扱われる)
②認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
③コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類
④決算書(直近2期)
⑤ミラサポplus「活動レポート(ローカルベンチマーク)」の事業財務情報
⑥海外事業の準備状況を示す書類(卒業枠のうちグローバル展開を実施する場合・グローバルV字回復枠のみ)
⑦従業員数宇を示す書類(緊急事態宣言特別枠のみ)
⑧令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が対前年(または対前々年)同月比で30%以上減少していることを証明する書類(令和3年の国による緊急事態宣言による影響であることの誓約書)(緊急事態宣言特別枠のみ)
⑨2021年1月~3月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類(緊急事態宣言特別枠のみ)
⑩審査における加点を希望する場合に必要な追加書類
(参考URL)
「経済産業省 事業再構築補助金」 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
「中小企業庁 事業再構築補助金」 https://jigyou-saikouchiku.jp/