~押印義務の廃止~
個人資産税部門 税理士 佐々木孝成
◇税理士の押印や税務代理権限書も押印が不要
相続税や法人税、所得税等の確定申告書等への納税者本人や税理士の押印、そして税理士が申告等を代理する際の税務代理権限証書への納税者本人の押印も同様に不要になりました。
◇特定個人情報の開示請求や閲覧申請
税務署にある過去の申告書などを見たい時に行う閲覧請求などは、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認しているため、引き続き委任状への押印等が必要です。
※国税・地方税の犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じて存置
国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄の無い様式に更新されています。押印欄のある様式についても、引き続き印刷して使えますが、この場合も押印を求めることとされている手続を除き、押印欄への押印は不要となっています。
また、振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印が必要です。(e-Taxを利用して提出される場合は押印が不要)
執筆者紹介
個人資産税部門 税理士 佐々木孝成
数多くの相続税申告や法人税申告にも携わり、組織再編を使った事業承継対策や相続対策による節税など、円滑な事業の承継に関するサポートを行っています。