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TSKニュース&トピックス

令和3年10月 第1号

年末調整及び法定調書の留意点

法人部門 税理士 中務 有

令和2年度の税制改正では年末調整に影響する所得税の改正点が多くありましたが、令和3年度ではほとんどありません。しかし新型コロナウイルス感染拡大の影響により、リモートワークを行う企業が増加し年末調整書類の電子化の動きが加速しています。今回は電子化に係る手続きの見直しを中心に令和3年度の年末調整及び法定調書に関する留意点をご紹介します。

1.年末調整の留意点

①押印義務の見直し

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、配偶者控除等申告書、基礎控除申告書、保険料控除申告書、所得金額調整控除申告書、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書(以下「年末調整申告書」といいます)について押印欄が廃止されました。

②年末調整書類の電子化に係る税務署への承認手続きの廃止

年末調整申告書を電子データで授受する場合について、昨年までは所轄税務署長に申請書を提出し承認を受ける必要がありましたが、令和3年4月1日以後に提出されるものについては税務署長の承認に係る手続きを廃止データの授受が可能となりました。
ただし、データの提供を適正に受けるために下記の2つの要件を満たす必要があります。

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2.法定調書の留意点

令和3年1月1日以降、支払調書の種類ごとに前々年の提出すべき枚数が100枚以上である場合には、e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務となっているため、引き続き留意する必要があります。また、給与所得の源泉徴収票についてe-Taxまたは光ディスク等により提出することが義務付けられた場合には、市区町村に提出する給与支払報告書についてもeLTAX(地方税ポータルシステム)または光ディスク等による提出が義務付けられております。

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執筆者紹介

法人部門 税理士 中務 有
個人の税理士事務所に勤務した後、税理士法人髙野総合会計事務所へ入所。
現在は法人部門に所属し、上場企業の関係会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務に従事しております。

Column

例年であれば秋に入り税務調査も本番の時期ですが、コロナ禍の影響により令和2年、令和3年と調査の実施件数が大幅に減少していることを実感しています。令和元年以前であれば当職が総括する相続税調査は年間30件程度でありましたが、ここ2年間で約4分の1程度の件数に減少しています。税務調査は原則対面方式によりますが、税務調査の世界でもウイズコロナの施策の一環として、法人税調査においては国税局の調査課所管法人に対する実地調査では、調査官が法人に臨場したうえで法人のWEB会議システムを用いる「臨場型」リモート調査が行われているようです。このような流れが原則、資本金1億円未満の「税務署所管法人」についても実施が予定されています。当事務所でもこのような環境の変化に対応すべく日々、研鑽、体制整備しておりますのでご相談がございましたらご一報ください。